建築士法施行令 第二条

(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)

昭和二十五年政令第二百一号

法第十条の三第六項(法第十条の十九第一項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士一万四千三百円 二 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士五千九百円

第2条

(構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)

建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)

第2条 (構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付等の手数料)

法第10条の3第6項(法第10条の19第1項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる一級建築士の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の交付を受けようとする一級建築士一万四千三百円 二 構造設計一級建築士証又は設備設計一級建築士証の書換え交付又は再交付を受けようとする一級建築士五千九百円

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