建築士法施行令 第五条
(参考人に支給する費用)
昭和二十五年政令第二百一号
法第十条第六項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額 二 都道府県知事の求めに応じて出席した参考人都道府県が条例で定める額
(参考人に支給する費用)
建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)
第5条 (参考人に支給する費用)
法第10条第6項に規定する旅費、日当その他の費用の額は、次の各号に掲げる参考人の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。 一 国土交通大臣の求めに応じて出席した参考人政府職員に支給する旅費、日当その他の費用の額の範囲内において、国土交通大臣が財務大臣と協議して定める額 二 都道府県知事の求めに応じて出席した参考人都道府県が条例で定める額