建築士法施行令 第八条
(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)
昭和二十五年政令第二百一号
法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
2 法第二十四条の七第三項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。
3 法第二十四条の八第二項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。