建築士法施行令 第八条

(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)

昭和二十五年政令第二百一号

法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

2 法第二十四条の七第三項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

3 法第二十四条の八第二項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

第8条

(法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)

建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)

第8条 (法第二十二条の三の三第四項の規定による承諾等に関する手続等)

法第22条の3の3第4項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「設計受託契約又は工事監理受託契約の当事者」と、「建築主」とあるのは「契約の相手方」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

2 法第24条の7第3項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「管理建築士等」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

3 法第24条の8第2項の規定による承諾については、前条の規定を準用する。この場合において、同条中「建築士」とあるのは「建築士事務所の開設者」と、「建築主」とあるのは「委託者」と、「報告」とあるのは「提供」と読み替えるものとする。

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