建築士法施行令 第六条

(登録講習機関の登録の有効期間)

昭和二十五年政令第二百一号

法第十条の二十六第一項(法第二十二条の三第二項及び第二十六条の五第二項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

第6条

(登録講習機関の登録の有効期間)

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第6条 (登録講習機関の登録の有効期間)

法第10条の26第1項(法第22条の3第2項及び第26条の5第2項において準用する場合を含む。)の政令で定める期間は、五年とする。

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