(建築士審査会の運営)
昭和二十五年政令第二百一号
法又はこの政令に定めるもののほか、建築士審査会の運営に関し必要な事項は、建築士審査会が定める。
六
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第13条
建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)
第13条 (建築士審査会の運営)
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