(中央建築士審査会の庶務)
昭和二十五年政令第二百一号
中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。
六
β版
/
第12条
建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)
第12条 (中央建築士審査会の庶務)
前の条文
第11条
次の条文
第13条