建築士法施行令 第十二条

(中央建築士審査会の庶務)

昭和二十五年政令第二百一号

中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。

第12条

(中央建築士審査会の庶務)

建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)

第12条 (中央建築士審査会の庶務)

中央建築士審査会の庶務は、国土交通省住宅局建築指導課において処理する。

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