建築士法施行令 第十条
(建築士審査会の議事)
昭和二十五年政令第二百一号
建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。
(建築士審査会の議事)
建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)
第10条 (建築士審査会の議事)
建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2 建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。