建築士法施行令 第十条

(建築士審査会の議事)

昭和二十五年政令第二百一号

建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

第10条

(建築士審査会の議事)

建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)

第10条 (建築士審査会の議事)

建築士審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

2 建築士審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数の場合は、会長の決するところによる。

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