建築士法施行令 第四条
(一級建築士の受験手数料)
昭和二十五年政令第二百一号
法第十六条第一項の政令で定める額は、一万七千円とする。
2 受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
3 中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第十五条の五第一項において読み替えて準用する法第十条の九第一項に規定する試験事務規程の定めるところによる。
(一級建築士の受験手数料)
建築士法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百一号)
第4条 (一級建築士の受験手数料)
法第16条第1項の政令で定める額は、一万七千円とする。
2 受験手数料は、これを納付した者が試験を受けなかつた場合においても、返還しない。
3 中央指定試験機関に納付する受験手数料の納付の方法は、法第15条の5第1項において読み替えて準用する法第10条の9第1項に規定する試験事務規程の定めるところによる。