漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第三条

(費用の負担基準)

昭和二十五年政令第二百三十九号

国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第一号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第一項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。

2 国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第四条第一項第二号に掲げる事業を施行する場合において、法第二十条第二項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の百分の二十五とする。

3 前二項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

第3条

(費用の負担基準)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第3条 (費用の負担基準)

国が、北海道における第三種漁港又は第四種漁港について特定漁港漁場整備事業のうち法第4条第1項第1号に掲げる事業を施行する場合において、法第20条第1項の規定により漁港管理者に負担させる負担金の基準は、次の表のとおりとする。

2 国が、特定漁港漁場整備事業のうち法第4条第1項第2号に掲げる事業を施行する場合において、法第20条第2項の規定により都道府県に負担させる負担金の基準は、当該事業に要する経費の百分の二十五とする。

3 前二項の負担金の徴収の方法及び時期は、農林水産大臣が財務大臣に協議して定める。

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