漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二十一条
(工作物等を保管した場合の公示事項)
昭和二十五年政令第二百三十九号
法第三十九条の二第六項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量 二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時 三 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項
(工作物等を保管した場合の公示事項)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)
第21条 (工作物等を保管した場合の公示事項)
法第39条の2第6項の政令で定める事項は、次に掲げるものとする。 一 保管した工作物又は船舶、自動車その他の物件(以下「工作物等」という。)の名称又は種類、形状及び数量 二 保管した工作物等の放置されていた場所及び当該工作物等を除却した日時 三 当該工作物等の保管を始めた日時及び保管の場所 四 前三号に掲げるもののほか、保管した工作物等を返還するため必要と認められる事項