漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第二条

(旅費及び手当)

昭和二十五年政令第二百三十九号

法第十三条第三項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)の定めるところによる。

第2条

(旅費及び手当)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第2条 (旅費及び手当)

法第13条第3項の規定により請求する旅費及び手当については、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第114号)の定めるところによる。

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