漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第五条

(土地等の管理及び処分についての特例)

昭和二十五年政令第二百三十九号

法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。

第5条

(土地等の管理及び処分についての特例)

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第5条 (土地等の管理及び処分についての特例)

法第24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。

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