漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第五条
(土地等の管理及び処分についての特例)
昭和二十五年政令第二百三十九号
法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第七十三号)第三条第三項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。
(土地等の管理及び処分についての特例)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)
第5条 (土地等の管理及び処分についての特例)
法第24条の2第1項の土地又は工作物で国有財産法(昭和二十三年法律第73号)第3条第3項の普通財産であるものは、これを、漁港管理者以外の者に貸し付け、又は譲り渡すことができない。