漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第八条
(管理責任の移転の時期)
昭和二十五年政令第二百三十九号
漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第二号の移管の日以後その管理の責に任ずる。
(管理責任の移転の時期)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)
第8条 (管理責任の移転の時期)
漁港施設財産の管理の委託を受けた者(以下「管理受託者」という。)は、前条の規定により定められた同条第2号の移管の日以後その管理の責に任ずる。