漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第六条
(漁港整備財産台帳)
昭和二十五年政令第二百三十九号
農林水産大臣は、法第二十四条の二第一項の土地又は工作物で国有財産法第二条の国有財産であるもの(以下「漁港整備財産」という。)につき、漁港ごとに、次に掲げる事項を記載した漁港整備財産台帳を備えて置かなければならない。 一 漁港整備財産の所在、種類、構造及び規模 二 購入又は収用に係る漁港整備財産については、その種類ごとの購入価格又は補償金額 三 得喪変更(管理の委託を含む。)の年月日及び理由 四 その他必要な事項
2 前項の漁港整備財産台帳は、国有財産法第三十二条に規定する台帳に代わるものとし、その様式は、農林水産大臣が財務大臣と協議して定める。