漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十一条

(滅失等の場合の報告)

昭和二十五年政令第二百三十九号

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。 一 当該漁港施設財産の所在及び種類 二 被害の状況 三 滅失又は損傷の原因 四 損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額 五 当該漁港施設財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

第11条

(滅失等の場合の報告)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第11条 (滅失等の場合の報告)

管理受託者は、天災その他の事故により受託に係る漁港施設財産が滅失し、又は損傷したときは、遅滞なく、左に掲げる事項を書面で農林水産大臣に報告しなければならない。 一 当該漁港施設財産の所在及び種類 二 被害の状況 三 滅失又は損傷の原因 四 損害見積額及び復旧可能のものについては復旧費見込額 五 当該漁港施設財産の保全又は復旧のためとつた応急措置

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