漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十七条

(標識の設置)

昭和二十五年政令第二百三十九号

農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

第17条

(標識の設置)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第17条 (標識の設置)

農林水産大臣(管理を委託した漁港施設財産については管理受託者)は、漁港整備財産である土地について、その境界を明らかにする標識を設置しなければならない。

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