漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十三条
(管理台帳)
昭和二十五年政令第二百三十九号
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。 一 所在 二 種類 三 構造及び規模 四 受託の年月日 五 その他必要な事項
2 管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。
(管理台帳)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)
第13条 (管理台帳)
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について左に掲げる事項を記載した管理台帳をその事務所に備えておかなければならない。 一 所在 二 種類 三 構造及び規模 四 受託の年月日 五 その他必要な事項
2 管理受託者は、前項の管理台帳の記載事項に変更があつたときは、その都度、変更に係る事項を当該管理台帳に記載しなければならない。