漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十九条

(申請等の経由手続)

昭和二十五年政令第二百三十九号

管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

第19条

(申請等の経由手続)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第19条 (申請等の経由手続)

管理受託者(都道府県を除く。)がこの政令又はこの政令に基く命令の規定により農林水産大臣に対してする承認の申請又は報告は、当該申請又は報告に係る漁港施設財産の所在地を管轄する都道府県知事を経由してしなければならない。

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