漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十二条
(改築等の制限)
昭和二十五年政令第二百三十九号
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。
(改築等の制限)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)
第12条 (改築等の制限)
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。