漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十二条

(改築等の制限)

昭和二十五年政令第二百三十九号

管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

第12条

(改築等の制限)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第12条 (改築等の制限)

管理受託者は、受託に係る漁港施設財産の原形に変更を及ぼす改築、増築等又は除却をしようとするときは、農林水産大臣の承認を受けなければならない。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次ページへ →