漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十五条

(管理状況の報告)

昭和二十五年政令第二百三十九号

管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

第15条

(管理状況の報告)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第15条 (管理状況の報告)

管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、毎年度の管理の状況を翌年度の五月三十一日までに農林水産大臣に報告しなければならない。

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