漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十六条
(監査及び報告の徴収)
昭和二十五年政令第二百三十九号
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。
(監査及び報告の徴収)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)
第16条 (監査及び報告の徴収)
農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。