漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十六条

(監査及び報告の徴収)

昭和二十五年政令第二百三十九号

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。

第16条

(監査及び報告の徴収)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第16条 (監査及び報告の徴収)

農林水産大臣は、必要があると認めるときは、委託に係る漁港施設財産の管理の状況に関し、農林水産省の職員に監査させ、又は管理受託者から報告を徴することができる。

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