漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第十条
(管理受託者の義務)
昭和二十五年政令第二百三十九号
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、水害、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該漁港施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。
(管理受託者の義務)
漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)
第10条 (管理受託者の義務)
管理受託者は、受託に係る漁港施設財産をその用途又は目的に応じて善良な管理者の注意をもつて管理しなければならない。
2 管理受託者は、受託に係る漁港施設財産について、水害、火災、盗難その他の災害の発生の防止に努めるものとし、これらの災害が発生したときは、直ちに当該漁港施設財産の保全のため必要な措置を講じなければならない。