漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令 第四条

(費用の補助の基準)

昭和二十五年政令第二百三十九号

法第二十条第六項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。

2 前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第百三十三号)第二条第二項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。

第4条

(費用の補助の基準)

漁港及び漁場の整備等に関する法律施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百三十九号)

第4条 (費用の補助の基準)

法第20条第6項の規定による補助の基準は、次の表のとおりとする。

2 前項に規定する漁港浄化施設に係る特定漁港漁場整備事業が公害防止事業費事業者負担法(昭和四十五年法律第133号)第2条第2項に規定する公害防止事業である場合においては、当該特定漁港漁場整備事業に要する費用の額から事業者が同法の規定により納付すべき負担金の額を控除した額を補助の対象となる特定漁港漁場整備事業に要する費用の額とする。

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