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地方税法施行令

昭和二十五年政令第二百四十五号

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地方税法施行令の法令ページ

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  • 法令名: 地方税法施行令
  • 法令番号: 昭和二十五年政令第二百四十五号
  • 公布日: 1950-07-31
  • 収録条文数: 1877件

条文へのリンク

  • 第一条 (道府県及び市町村に関する規定の都及び特別区への準用)
  • 第一条の二 (市町村の廃置分合等があつた場合における市町村民税の特別徴収税額等の通知)
  • 第一条の三 (市町村の廃置分合があつた場合における法人の市町村民税の均等割の承継)
  • 第一条の四 (市町村の廃置分合があつた場合における市町村民税の法人税割の承継)
  • 第一条の五 (消滅市町村の過誤納に係る地方団体の徴収金の取扱)
  • 第二条 (相続人の代表者の指定等)
  • 第三条 (経営者と特殊の関係のある個人の範囲)
  • 第三条の二 (法定納期限とならない期限)
  • 第四条 (実質課税額等の第二次納税義務を負わせる地方税の計算等)
  • 第五条 (納税者等の特殊関係者の範囲)
  • 第六条 (無償又は著しい低額の譲渡等の範囲等)
  • 第六条の二 (株式会社等の取引の範囲)
  • 第六条の二の二 (自動車等の譲渡価額)
  • 第六条の二の三 (滞納処分費の納付の告知の手続)
  • 第六条の二の四 (繰上徴収の告知の手続)
  • 第六条の三 (強制換価の場合の道府県たばこ税等の徴収に関する通知)
  • 第六条の四 (優先質権等の証明手続)
  • 第六条の五 (不動産工事の先取特権に関する増価額の評価等)
  • 第六条の六 (担保権付財産が譲渡された場合の地方税の徴収手続等)
  • 第六条の七 (譲渡担保権者の物的納税責任に関する告知等)
  • 第六条の八 (譲渡担保財産から徴収する地方税及び国税の調整の特例)
  • 第六条の九 (徴税吏員の徴収猶予に関する調査に係る提出物件の留置き、返還等)
  • 第六条の九の二 (修正申告等に係る道府県民税、市町村民税又は事業税の徴収の猶予を認めない場合等)
  • 第六条の九の三 (換価の猶予をする金額の限度額)

目次

  • 第一章 総則
  • 第一条
  • 第一条の二
  • 第一条の三
  • 第一条の四
  • 第一条の五
  • 第二条
  • 第三条