ドイツ財産管理令 第一条
(目的)
昭和二十五年政令第二百五十二号
この政令は、日本国との平和条約第二十条の規定に基き、ドイツ財産を管理し、且つ、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有するアメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びフランス(以下「三国」という。)の決定に従つてドイツ財産を処分するため必要な事項を定めることを目的とする。
(目的)
ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)
第1条 (目的)
この政令は、日本国との平和条約第20条の規定に基き、ドイツ財産を管理し、且つ、昭和二十年のベルリン会議の議事の議定書に基いてドイツ財産を処分する権利を有するアメリカ合衆国、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びフランス(以下「三国」という。)の決定に従つてドイツ財産を処分するため必要な事項を定めることを目的とする。