ドイツ財産管理令 第七条
(行為の制限及び義務の免除)
昭和二十五年政令第二百五十二号
主務大臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第五条第四項又は前条第一項若しくは第三項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。
2 主務大臣は、前項の規定により前条第一項又は第三項の規定による行為の制限を免除したときは、これを告示する。
(行為の制限及び義務の免除)
ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)
第7条 (行為の制限及び義務の免除)
主務大臣は、必要があると認めるときは、行為若しくは義務の内容又は財産の種類を指定して第5条第4項又は前条第1項若しくは第3項に定める行為の制限又は義務を免除することができる。
2 主務大臣は、前項の規定により前条第1項又は第3項の規定による行為の制限を免除したときは、これを告示する。