ドイツ財産管理令 第三条

(ドイツ財産からの除外)

昭和二十五年政令第二百五十二号

ドイツ財産で主務大臣の指定するものは、その指定の日からドイツ財産でなくなるものとする。

2 前条第九項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。

第3条

(ドイツ財産からの除外)

ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)

第3条 (ドイツ財産からの除外)

ドイツ財産で主務大臣の指定するものは、その指定の日からドイツ財産でなくなるものとする。

2 前条第9項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。

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