ドイツ財産管理令 第三条
(ドイツ財産からの除外)
昭和二十五年政令第二百五十二号
ドイツ財産で主務大臣の指定するものは、その指定の日からドイツ財産でなくなるものとする。
2 前条第九項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。
(ドイツ財産からの除外)
ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)
第3条 (ドイツ財産からの除外)
ドイツ財産で主務大臣の指定するものは、その指定の日からドイツ財産でなくなるものとする。
2 前条第9項の規定は、前項の主務大臣の指定について準用する。