ドイツ財産管理令 第二条

(定義)

昭和二十五年政令第二百五十二号

この政令において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。

2 この政令において「ドイツ人」とは、左の各号に掲げるものをいう。 一 昭和十四年九月一日以後ドイツ国の国籍を有したことのある者。但し、昭和二十年九月二十日においてドイツ国外に住所又は居所を有していた者で左のイ又はロに該当するものを除く。 二 ドイツ国政府、その下部行政機関若しくは公共団体又はこれらの代理機関若しくは補助機関 三 ドイツ国の法令により設立され、又はドイツ国に本店若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体

3 この政令において「準ドイツ人」とは、昭和十四年九月一日以後ドイツ国の国籍を有したことのある者のうち、昭和二十年九月二十日において本邦に住所又は居所を有し、且つ、昭和二十三年七月一日において本邦に住所又は居所を有していなかつた者で前項第一号イ又はロに該当するものをいう。

4 この政令において「ドイツ系法人」とは、昭和二十年九月二十日においてドイツ人又は本項に規定する者が支配していた法人その他の団体で、本邦の法令により設立され、又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有するものをいう。但し、第二項第三号に該当するものを除く。

5 この政令において「ドイツ人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後昭和二十三年七月一日前にドイツ人が有していた債務以外の財産(ドイツ人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。

6 この政令において「準ドイツ人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後昭和二十三年七月一日前に準ドイツ人が有していた債務以外の財産(準ドイツ人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。

7 この政令において「ドイツ系法人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後ドイツ系法人が有していた債務以外の財産(ドイツ系法人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。

8 前三項に規定するドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産のうちには、これらの項に規定する財産以外の財産(本邦内にあるものに限るものとし、債務を除く。)で、主務大臣が三国の請求に基きドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産として指定するものを含むものとする。

9 主務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

10 第五項から第七項までに規定する財産(第八項の規定により指定されたものを含む。)のうちには、昭和二十年九月二十日(第八項の規定により指定されたものについては、その指定の日)以後において当該財産に起因し、又はこれらのものの異動により取得した債務以外の財産で本邦内にあるものを含むものとする。

11 この政令の規定の適用について財産が本邦内にあるかどうかについては、主務省令で定めるところによる。

12 この政令において「ドイツ財産」とは、ドイツ人財産、準ドイツ人財産及びドイツ系法人財産をいう。

13 この政令において「ドイツ財産株式」とは、ドイツ財産である株式のうち、本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第二百九十一号)に規定する在外会社でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定をしているものを除く。)、この政令施行の際清算手続中である会社(企業再建整備法(昭和二十一年法律第四十号)に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定をしているもの及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第三十九号)の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法に規定する譲受金融機関について定をしているものを除く。)、この政令施行の際破産手続中である会社及び閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第七十四号)第一条に規定する閉鎖機関の発行する株式以外の株式及びこれに代わる株式をいう。

14 この政令において「子株」とは、左に掲げる株式(左の各号中「ドイツ財産株式」とあるのを「子株」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。)をいう。 一 ドイツ財産株式(第三条第一項の規定により主務大臣が指定した株式を含む。以下同じ。)の発行会社が昭和二十年九月二十日以後(当該株式が第八項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、その指定した日以後、当該株式が第三条第一項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、昭和二十年九月二十日からその指定の日まで、当該株式が第八項の規定により主務大臣が指定し、さらに、第三条第一項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、第八項の規定による指定の日から第三条第一項の規定による指定の日まで。以下本項において同じ。)においてその資本を増加し、又は新株を発行した場合(商法(明治三十二年法律第四十八号)第二百九十三条ノ二第一項の規定により利益の配当に充てるために新株を発行した場合及び同法第二百九十三条ノ三第一項の規定による利益準備金のみをもつてする準備金の資本への組入に因り新株を発行した場合を除く。)において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式 二 ドイツ財産株式の株主が昭和二十年九月二十日以後においてその発行会社の承継会社(企業再建整備法に規定する第二会社、金融機関再建整備法に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分をドイツ財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。)の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式 三 前号に掲げるものを除く外、ドイツ財産株式の株主が昭和二十年九月二十日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式 四 前各号に掲げるものを除く外、昭和二十年九月二十日以後において、ドイツ財産株式の発行会社が資本を増加し、若しくは新株を発行し、又はその承継会社が株式を発行した際その株式を公募し、若しくはドイツ財産株式の発行会社の株主以外の者に優先して有償で取得する権利を与えた場合において、これらの株式について主務大臣の指定する株式又はこれに代わる株式

15 前二項において「これに代わる株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、第二十二条第一項、第三項若しくは第四項又は第二十二条の二第二項の規定による命令に基き譲渡され、売却され、又は引き渡された株式に相当する株式及び第二十四条第一項の規定による通知があつた株式を除く。 一 前二項に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株式 二 前二項に掲げる株式の発行会社が株式を分割し、若しくは併合し、又はその券面額を変更した場合において、当該株式について新たに発行し、又は発行すべきであつた株式 三 前二項に掲げる株式の発行会社がその営業又は財産を一又は二以上の承継会社に出資し、又は譲渡した場合において、当該株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた、又は残余財産として分配され、若しくは分配されるべきであつた当該承継会社の株式

第2条

(定義)

ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)

第2条 (定義)

この政令において「本邦」とは、本州、北海道、四国、九州及び主務省令で定めるその附属の島をいう。

2 この政令において「ドイツ人」とは、左の各号に掲げるものをいう。 一 昭和十四年九月一日以後ドイツ国の国籍を有したことのある者。但し、昭和二十年九月二十日においてドイツ国外に住所又は居所を有していた者で左のイ又はロに該当するものを除く。 二 ドイツ国政府、その下部行政機関若しくは公共団体又はこれらの代理機関若しくは補助機関 三 ドイツ国の法令により設立され、又はドイツ国に本店若しくは主たる事務所を有する法人その他の団体

3 この政令において「準ドイツ人」とは、昭和十四年九月一日以後ドイツ国の国籍を有したことのある者のうち、昭和二十年九月二十日において本邦に住所又は居所を有し、且つ、昭和二十三年七月一日において本邦に住所又は居所を有していなかつた者で前項第1号イ又はロに該当するものをいう。

4 この政令において「ドイツ系法人」とは、昭和二十年九月二十日においてドイツ人又は本項に規定する者が支配していた法人その他の団体で、本邦の法令により設立され、又は本邦に本店若しくは主たる事務所を有するものをいう。但し、第2項第3号に該当するものを除く。

5 この政令において「ドイツ人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後昭和二十三年七月一日前にドイツ人が有していた債務以外の財産(ドイツ人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。

6 この政令において「準ドイツ人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後昭和二十三年七月一日前に準ドイツ人が有していた債務以外の財産(準ドイツ人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。

7 この政令において「ドイツ系法人財産」とは、昭和二十年九月二十日以後ドイツ系法人が有していた債務以外の財産(ドイツ系法人が他人にその管理処分を委託していたもの又は他人の名義で有していたものを含む。)で本邦内にあるものをいう。

8 前三項に規定するドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産のうちには、これらの項に規定する財産以外の財産(本邦内にあるものに限るものとし、債務を除く。)で、主務大臣が三国の請求に基きドイツ人財産、準ドイツ人財産又はドイツ系法人財産として指定するものを含むものとする。

9 主務大臣は、前項の指定をしたときは、これを告示する。

10 第5項から第7項までに規定する財産(第8項の規定により指定されたものを含む。)のうちには、昭和二十年九月二十日(第8項の規定により指定されたものについては、その指定の日)以後において当該財産に起因し、又はこれらのものの異動により取得した債務以外の財産で本邦内にあるものを含むものとする。

11 この政令の規定の適用について財産が本邦内にあるかどうかについては、主務省令で定めるところによる。

12 この政令において「ドイツ財産」とは、ドイツ人財産、準ドイツ人財産及びドイツ系法人財産をいう。

13 この政令において「ドイツ財産株式」とは、ドイツ財産である株式のうち、本邦以外の地に本店を有する会社(旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令(昭和二十四年政令第291号)に規定する在外会社でその決定整理計画書において同令に規定する新会社について定をしているものを除く。)、この政令施行の際清算手続中である会社(企業再建整備法(昭和二十一年法律第40号)に規定する決定整備計画において同法に規定する第二会社について定をしているもの及び金融機関再建整備法(昭和二十一年法律第39号)の規定による主務大臣の認可を受けた整備計画書において同法に規定する譲受金融機関について定をしているものを除く。)、この政令施行の際破産手続中である会社及び閉鎖機関令(昭和二十二年勅令第74号)第1条に規定する閉鎖機関の発行する株式以外の株式及びこれに代わる株式をいう。

14 この政令において「子株」とは、左に掲げる株式(左の各号中「ドイツ財産株式」とあるのを「子株」と読み替えた場合において左の各号に該当する株式を含む。)をいう。 一 ドイツ財産株式(第3条第1項の規定により主務大臣が指定した株式を含む。以下同じ。)の発行会社が昭和二十年九月二十日以後(当該株式が第8項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、その指定した日以後、当該株式が第3条第1項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、昭和二十年九月二十日からその指定の日まで、当該株式が第8項の規定により主務大臣が指定し、さらに、第3条第1項の規定により主務大臣が指定したものである場合においては、第8項の規定による指定の日から第3条第1項の規定による指定の日まで。以下本項において同じ。)においてその資本を増加し、又は新株を発行した場合(商法(明治三十二年法律第48号)第293条ノ二第1項の規定により利益の配当に充てるために新株を発行した場合及び同法第293条ノ三第1項の規定による利益準備金のみをもつてする準備金の資本への組入に因り新株を発行した場合を除く。)において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた株式又はこれに代わる株式 二 ドイツ財産株式の株主が昭和二十年九月二十日以後においてその発行会社の承継会社(企業再建整備法に規定する第二会社、金融機関再建整備法に規定する譲受金融機関、旧日本占領地域に本店を有する会社の本邦内にある財産の整理に関する政令に規定する新会社その他その営業又は資産の主要部分をドイツ財産株式の発行会社から譲り受け、又は賃借している会社をいう。以下同じ。)の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた承継会社の発行する株式又はこれに代わる株式 三 前号に掲げるものを除く外、ドイツ財産株式の株主が昭和二十年九月二十日以後においてその発行会社以外の会社の発行する株式を優先して有償で取得する権利を与えられた場合において、当該ドイツ財産株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつたその発行会社以外の会社の発行する株式又はこれに代わる株式 四 前各号に掲げるものを除く外、昭和二十年九月二十日以後において、ドイツ財産株式の発行会社が資本を増加し、若しくは新株を発行し、又はその承継会社が株式を発行した際その株式を公募し、若しくはドイツ財産株式の発行会社の株主以外の者に優先して有償で取得する権利を与えた場合において、これらの株式について主務大臣の指定する株式又はこれに代わる株式

15 前二項において「これに代わる株式」とは、左に掲げる株式をいう。但し、第22条第1項、第3項若しくは第4項又は第22条の2第2項の規定による命令に基き譲渡され、売却され、又は引き渡された株式に相当する株式及び第24条第1項の規定による通知があつた株式を除く。 一 前二項に掲げる株式の発行会社が合併した場合において、当該株式について割り当てられ、又は割り当てられるべきであつた合併後存続する会社又は合併に因り設立された会社の株式 二 前二項に掲げる株式の発行会社が株式を分割し、若しくは併合し、又はその券面額を変更した場合において、当該株式について新たに発行し、又は発行すべきであつた株式 三 前二項に掲げる株式の発行会社がその営業又は財産を一又は二以上の承継会社に出資し、又は譲渡した場合において、当該株式について割り当てられ、若しくは割り当てられるべきであつた、又は残余財産として分配され、若しくは分配されるべきであつた当該承継会社の株式

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