ドイツ財産管理令 第八条
(管理人の選任及び解任等)
昭和二十五年政令第二百五十二号
主務大臣は、ドイツ財産の管理又は処分のため必要があると認めるときは、管理人を選任して当該財産の管理又は処分をさせることができる。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、前項の管理人を解任することができる。
3 主務大臣は、第一項又は前項の規定により管理人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。
4 準ドイツ人財産について第一項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産について代理に関する権限を有する者は、管理人が選任された日において、その権限を失うものとする。
5 ドイツ系法人財産(本邦の法令に基いて設立された法人の有していたものに限る。)について第一項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する法人の取締役、監査役及び支配人は、管理人が選任された日において解任されたものとし、その他の当該法人について業務執行、代表又は代理に関する権限を有する者は、当該日においてその権限を失うものとする。
6 前項のドイツ系法人財産以外のドイツ系法人財産について第一項の規定により管理人が選任されたときは、当該財産を有する法人の取締役、支配人その他の当該法人について業務執行、代表又は代理に関する権限を有する者及び監査役は、管理人が選任された日において、本邦内においてはその権限を失うものとする。