ドイツ財産管理令 第六条
(ドイツ財産を変更する行為の制限)
昭和二十五年政令第二百五十二号
ドイツ財産について権利又は義務に変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。
2 前項の規定に違反した行為は、無効とする。
3 ドイツ財産について滅失、き損、移動その他現状の変更を生ずる行為をするには、主務大臣の許可を得なければならない。
4 主務大臣は、第一項又は前項の規定に違反する行為によりドイツ財産に損害を生じたときは、当該違反行為をした者に対し、その財産を原状に回復し、又はその損害を賠償することを命ずることができる。
5 前条第三項の規定は、前項の規定により原状に回復された財産又は損害賠償として取得された財産について準用する。