ドイツ財産管理令 第十一条
(主務大臣の権限)
昭和二十五年政令第二百五十二号
主務大臣は、ドイツ財産の管理又は処分を適切ならしめるため必要があると認めるときは、自らドイツ財産を管理し、又は処分することができる。
2 主務大臣は、ドイツ財産の管理又は処分のため必要があると認めるときは、他の法令の規定にかかわらず、ドイツ財産を保有する者に対し、その財産を主務大臣の指定する者に引き渡すことを命ずることができる。
3 主務大臣は、管理人に対し、ドイツ財産の管理又は処分のため必要があると認めるときは、当該財産に関し、帳簿書類の作製若しくは備置又は報告書の提出を命ずることができる。