ドイツ財産管理令 第十六条の四
(特別清算人の選任及び解任)
昭和二十五年政令第二百五十二号
主務大臣は、第十六条の二第一項の規定による告示をした場合においては、遅滞なく、前条第一項の特別の清算人(以下「特別清算人」という。)を選任しなければならない。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、特別清算人を解任することができる。
3 主務大臣は、前二項の規定により特別清算人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。
(特別清算人の選任及び解任)
ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)
第16条の4 (特別清算人の選任及び解任)
主務大臣は、第16条の2第1項の規定による告示をした場合においては、遅滞なく、前条第1項の特別の清算人(以下「特別清算人」という。)を選任しなければならない。
2 主務大臣は、必要があると認めるときは、特別清算人を解任することができる。
3 主務大臣は、前二項の規定により特別清算人を選任し、又は解任したときは、これを告示する。