ドイツ財産管理令 第十条
(管理人の職務)
昭和二十五年政令第二百五十二号
第八条第一項の規定により選任された管理人は、ドイツ財産を管理し、又は処分するには、主務大臣の指示に従わなければならない。この場合において、第六条第一項及び第三項の規定は適用しない。
2 前項の規定に違反した行為は、無効とする。
(管理人の職務)
ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)
第10条 (管理人の職務)
第8条第1項の規定により選任された管理人は、ドイツ財産を管理し、又は処分するには、主務大臣の指示に従わなければならない。この場合において、第6条第1項及び第3項の規定は適用しない。
2 前項の規定に違反した行為は、無効とする。