ドイツ財産管理令 第四条
(ドイツ人財産の帰属)
昭和二十五年政令第二百五十二号
昭和二十四年十月十三日においてドイツ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。
2 第二条第八項の規定により指定されたドイツ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の日において三国に帰属するものとする。
3 ドイツ人財産で前条第一項の規定により指定されたものは、前二項の規定にかかわらず、三国に帰属しなかつたものとする。
(ドイツ人財産の帰属)
ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)
第4条 (ドイツ人財産の帰属)
昭和二十四年十月十三日においてドイツ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。
2 第2条第8項の規定により指定されたドイツ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の日において三国に帰属するものとする。
3 ドイツ人財産で前条第1項の規定により指定されたものは、前二項の規定にかかわらず、三国に帰属しなかつたものとする。