ドイツ財産管理令 第四条

(ドイツ人財産の帰属)

昭和二十五年政令第二百五十二号

昭和二十四年十月十三日においてドイツ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。

2 第二条第八項の規定により指定されたドイツ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の日において三国に帰属するものとする。

3 ドイツ人財産で前条第一項の規定により指定されたものは、前二項の規定にかかわらず、三国に帰属しなかつたものとする。

第4条

(ドイツ人財産の帰属)

ドイツ財産管理令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百五十二号)

第4条 (ドイツ人財産の帰属)

昭和二十四年十月十三日においてドイツ人財産であつた財産は、他の法令の規定にかかわらず、同日において三国に帰属したものとする。

2 第2条第8項の規定により指定されたドイツ人財産は、他の法令の規定にかかわらず、その指定の日において三国に帰属するものとする。

3 ドイツ人財産で前条第1項の規定により指定されたものは、前二項の規定にかかわらず、三国に帰属しなかつたものとする。

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