家畜改良増殖法施行令 第三条

(家畜改良増殖目標)

昭和二十五年政令第二百六十九号

法第三条の二第一項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

第3条

(家畜改良増殖目標)

家畜改良増殖法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百六十九号)

第3条 (家畜改良増殖目標)

法第3条の2第1項の家畜改良増殖目標は、おおむね五年をこえない範囲内で農林水産大臣が定める期間ごとに、その後の十年間につき定めるものとする。

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