クラウド六法家畜改良増殖法施行令第二十二条家畜改良増殖法施行令 第二十二条(罰則に関する経過措置)昭和二十五年政令第二百六十九号この政令の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。