家畜改良増殖法施行令 第二条
(家畜の範囲)
昭和二十五年政令第二百六十九号
法第三条第一項及び第四条第一項本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。
(家畜の範囲)
家畜改良増殖法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百六十九号)
第2条 (家畜の範囲)
法第3条第1項及び第4条第1項本文の家畜は、豚であつて、家畜人工授精所、家畜保健衛生所その他家畜人工授精を行うため独立行政法人家畜改良センター又は都道府県が開設する施設において家畜人工授精の用に供するものとする。