家畜改良増殖法施行令 第十三条
(家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用人)
昭和二十五年政令第二百六十九号
法第二十五条第一項第三号及び第二項第四号の政令で定める使用人は、法第二十四条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるものとする。
(家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用人)
家畜改良増殖法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百六十九号)
第13条 (家畜人工授精所の開設の許可の申請者の使用人)
法第25条第1項第3号及び第2項第4号の政令で定める使用人は、法第24条に規定する申請者の使用人であつて、家畜人工授精所の業務を統括する者その他これに準ずる者として農林水産省令で定める者であるものとする。