家畜改良増殖法施行令 第十二条

(家畜人工授精師名簿)

昭和二十五年政令第二百六十九号

都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。

第12条

(家畜人工授精師名簿)

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第12条 (家畜人工授精師名簿)

都道府県知事は、当該都道府県知事の免許を受けた家畜人工授精師について、農林水産省令で定める事項を記載した名簿を作成しなければならない。

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