家畜改良増殖法施行令 第十四条

(手数料)

昭和二十五年政令第二百六十九号

法第三十六条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。

第14条

(手数料)

家畜改良増殖法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百六十九号)

第14条 (手数料)

法第36条に規定する者のうち農林水産大臣に対して申請をするものが同条の規定により納付しなければならない手数料の額は、七百九十円とする。

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