家畜改良増殖法施行令 第四条
(委託の方法)
昭和二十五年政令第二百六十九号
法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。
(委託の方法)
家畜改良増殖法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百六十九号)
第4条 (委託の方法)
法第4条第4項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。