家畜改良増殖法施行令 第四条

(委託の方法)

昭和二十五年政令第二百六十九号

法第四条第四項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

第4条

(委託の方法)

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第4条 (委託の方法)

法第4条第4項の規定による委託は、次に定めるところにより行うものとする。 一 次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成すること。 二 委託をしたときは、農林水産省令で定めるところにより、その旨を公示すること。

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