船主相互保険組合法施行令
昭和二十五年政令第二百七十七号
第一条
(加入の申込みに係る書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
船主相互保険組合(以下「組合」という。)に加入しようとする者は、船主相互保険組合法(以下「法」という。)第十四条第四項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合の発起人に対し、その用いる電磁的方法(同項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第三条において同じ。)の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による承諾を得た組合に加入しようとする者は、当該組合の発起人から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合の発起人に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合の発起人が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第二条
(創立総会等について準用する会社法の規定の読替え)
法第十五条第七項の規定において創立総会について法第三十三条第六項の規定を準用する場合における同項において準用する会社法(平成十七年法律第八十六号)第三百十条第七項の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第十五条第七項の規定において創立総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第三条
(代理権を証する書面に記載すべき事項の電磁的方法による提供の承諾等)
法第三十三条第一項の規定により議決権を行使する代理人は、同条第五項の規定により同項に規定する事項を提供しようとするときは、内閣府令で定めるところにより、あらかじめ、当該組合に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を受けなければならない。
2 前項の規定による承諾を得た代理人は、当該組合から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該組合に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該組合が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。
第四条
(代理人による代理権の行使について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十三条第六項の規定において代理人による代理権の行使について会社法第三百十条第七項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第五条
(総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて準用する会社法の規定の読替え)
法第三十四条の規定において総会の決議の不存在若しくは無効の確認又は取消しの訴えについて会社法第八百三十六条第一項(監査役に係る部分を除く。)の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第六条
(定款又は組合員名簿について準用する法の規定の読替え)
法第三十八条第三項の規定において定款又は組合員名簿について法第三十三条の二第四項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第七条
(参事について準用する会社法の規定の読替え)
法第三十九条第二項の規定において参事について会社法第十二条第一項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第八条
(組合の計算について準用する保険業法の規定の読替え)
法第四十四条の八の規定において組合の計算について保険業法(平成七年法律第百五号)第百十六条第三項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第九条
(組合の清算について準用する会社法等の規定の読替え)
法第四十八条第一項の規定において組合の清算について会社法の規定を準用する場合における同法の規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
2 法第四十八条第一項の規定において組合の清算について保険業法第百七十六条及び第百七十七条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十条
(清算人について準用する法の規定の読替え)
法第四十八条第二項の規定において清算人について法第三十五条の三第六項の規定を準用する場合における当該規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十一条
(定款の変更、事業停止及び強制管理の命令等)
金融庁長官は、法第五十一条又は第五十二条の規定による命令又は処分をしようとするときは、法第四十九条の規定により徴取した組合の業務及び財産の状況に関する報告若しくは資料又は法第五十条第一項の規定による検査に基づき、その理由を記載した書面をもつてしなければならない。
第十二条
(業務及び財産の管理の命令があつた場合について準用する保険業法の規定の読替え)
法第五十二条第二項の規定において業務及び財産の管理の命令があつた場合について保険業法第二百四十二条第一項及び第二百四十四条第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第十三条
(金融庁長官へ委任される権限から除かれる権限)
法第五十四条第一項に規定する政令で定めるものは、法第十七条第一項の規定による設立の認可及び法第五十三条の規定による法第十七条第一項の設立の認可の取消しとする。
第十四条
(財務局長等への権限の委任)
金融庁長官は、法第五十四条第一項の規定により委任された権限のうち次に掲げるものを、組合の主たる事務所の所在地を管轄する財務局長(当該所在地が福岡財務支局の管轄区域内にある場合にあつては、福岡財務支局長)に委任することができる。 一 法第十五条第七項において準用する法第三十五条第二項ただし書の規定による役員の選任の認可 二 法第十六条第四項の規定による同条第二項第一号から第三号までに掲げる書類に記載した事項の変更の認可申請書の受理 三 法第三十条第六項及び第七項の規定による臨時総会の招集の認可 四 法第三十五条第二項ただし書の規定による役員の選任の認可及び同条第六項の規定による役員の選任又は解任の届出の受理 五 法第三十六条第二項の規定による組合の常務に従事する理事の兼職の認可申請書の受理 六 法第四十一条第一項の規定による業務報告書の受理 七 法第四十五条第一項ただし書の規定による認可、同条第二項の規定による解散の決議の認可及び同条第四項の規定による届出の受理 八 法第四十五条の三第一項の規定による組合の合併の認可申請書の受理及び同条第三項において準用する法第十七条第四項の規定による組合の合併を認可し、又は認可しなかつた旨の通知 九 法第四十五条の六第二項ただし書の規定による役員の選任の認可 十 法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十四条第八項の規定による届出の受理 十一 法第四十八条第一項において準用する保険業法第百七十六条の規定による書類の受理 十二 法第四十九条の規定による業務及び財産の状況に関する報告及び資料の提出の命令 十三 法第五十条の規定による組合の業務及び財産の状況の検査
2 金融庁長官は、前項の規定による権限の委任をした場合には、その旨を官報で告示するものとする。これを廃止し、又は変更したときも、同様とする。
第十五条
(組合が電子公告をする場合について準用する会社法の規定の読替え)
法第五十五条第三項の規定において組合が電子公告により法の規定による公告をする場合について会社法第九百四十条第三項、第九百四十一条、第九百四十六条第三項及び第四項、第九百五十一条第二項並びに第九百五十五条第二項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。
第一条
(施行期日)
この政令は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。
第十条
(経過措置)
この政令は、別段の定めがある場合を除くほか、この政令の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、この政令による廃止又は改正前の政令又は勅令(以下「旧令」という。)の規定によつて生じた効力を妨げない。
第十一条
この政令の施行前にした旧令の規定による処分、手続その他の行為は、この政令の適用については、この政令の相当規定によつてしたものとみなす。
第十二条
旧令の規定による登記簿は、この政令の規定による登記簿とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
第二条
(経過措置)
この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
第一条
(施行期日)
この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十年十二月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、平成十二年七月一日から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、内閣法の一部を改正する法律の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
第一条
(施行期日)
この政令は、信託法の施行の日から施行する。