商品先物取引法施行令 第三条

(加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)

昭和二十五年政令第二百八十号

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第十二条第四項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第五条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第十二条第四項 二 法第百三十条第三項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

第3条

(加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)

商品先物取引法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百八十号)

第3条 (加入の申込み等に係る情報通信の技術を利用した提供)

次に掲げる規定に規定する事項を電磁的方法(法第12条第4項に規定する電磁的方法をいう。以下この条及び第5条において同じ。)により提供しようとする者(次項において「提供者」という。)は、主務省令で定めるところにより、あらかじめ、当該事項の提供の相手方に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面又は電磁的方法による承諾を得なければならない。 一 法第12条第4項 二 法第130条第3項

2 前項の規定による承諾を得た提供者は、同項の相手方から書面又は電磁的方法により電磁的方法による事項の提供を受けない旨の申出があつたときは、当該相手方に対し、当該事項の提供を電磁的方法によつてしてはならない。ただし、当該相手方が再び同項の規定による承諾をした場合は、この限りでない。

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