商品先物取引法施行令 第二十二条
(会員商品取引所と株式会社商品取引所との合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について準用する商業登記法の規定の読替え)
昭和二十五年政令第二百八十号
法第百五十二条第二項の規定により法第百三十九条第二項第二号に掲げる場合における合併による会員商品取引所及び株式会社商品取引所の登記について商業登記法第八十条(第六号、第九号、及び第十号を除く。)、第八十一条及び第八十三条の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。