商品先物取引法施行令 第二条
(商品先物取引業の適用除外)
昭和二十五年政令第二百八十号
法第二条第二十二項の政令で定めるものは、次に掲げる行為とする。 一 次に掲げる者が行う法第二条第二十二項各号に掲げる行為 二 外国商品先物取引業者(商品先物取引業者以外の者で、外国の法令に準拠し、外国において法第二条第二十二項各号に掲げる行為のいずれかを業として行う者をいう。第四号において同じ。)が、同項第一号及び第二号に掲げる行為についての勧誘をすることなく、国内にある者(商品投資に係る事業の規制に関する法律(平成三年法律第六十六号)第二条第四項に規定する商品投資顧問業者(第四十一条第三号において「商品投資顧問業者」という。)その他の主務省令で定める者に限る。)の注文を受けて、外国から当該者のために行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する取次ぎを行う行為に限り、前号に掲げる行為に該当するものを除く。) 三 外国商品市場取引について高度の能力を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第二条第二十二項第三号又は第四号に掲げる行為(第一号に掲げる行為に該当するものを除く。) 四 外国商品先物取引業者が、法第二条第二十二項第三号から第五号までに掲げる行為についての勧誘をすることなく、商品先物取引業者による代理又は媒介により、外国から国内にある者(個人である者を除く。)を相手方として行うこれらの号に掲げる行為(これらの号に規定する媒介、取次ぎ又は代理を行う行為並びに第一号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。) 五 人的関係若しくは資本関係において密接な関係を有する者として主務省令で定める者を相手方とし、又は当該者のために行う法第二条第二十二項第五号に掲げる行為(第一号及び前号に掲げる行為に該当するものを除く。)