商品先物取引法施行令 第十六条

(吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号

法第百四十四条の十第三項の規定により同条第一項の規定による請求について会社法第八百七十条の二第一項、第五項及び第八項、第八百七十二条(第五号に係る部分に限る。)並びに第八百七十二条の二第一項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第16条

(吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

商品先物取引法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百八十号)

第16条 (吸収合併をする場合の株式買取請求について準用する会社法の規定の読替え)

法第144条の10第3項の規定により同条第1項の規定による請求について会社法第870条の2第1項、第5項及び第8項、第872条(第5号に係る部分に限る。)並びに第872条の2第1項の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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