商品先物取引法施行令 第十条

(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

昭和二十五年政令第二百八十号

法第九十六条の五第六項の規定により同条第四項の規定による一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第八百七十条第一項(第一号に係る部分に限る。)及び第八百七十四条(第一号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

第10条

(一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

商品先物取引法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百八十号)

第10条 (一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて準用する会社法の規定の読替え)

法第96条の5第6項の規定により同条第4項の規定による一時自主規制委員の職務を行う者の選任の申立てについて会社法第870条第1項(第1号に係る部分に限る。)及び第874条(第1号に係る部分に限る。)の規定を準用する場合におけるこれらの規定に係る技術的読替えは、次の表のとおりとする。

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