商品先物取引法施行令 第四条

(設立の許可等の基準)

昭和二十五年政令第二百八十号

法第十五条第一項第二号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。

2 前項の規定は、法第八十条第一項第四号の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項中「会員」とあるのは、「取引参加者」と読み替えるものとする。

3 第一項の規定は、法第百四十六条第一項第三号の政令で定める基準について準用する。この場合において、第一項中「会員」とあるのは、「会員等」と読み替えるものとする。

第4条

(設立の許可等の基準)

商品先物取引法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第二百八十号)

第4条 (設立の許可等の基準)

法第15条第1項第2号の政令で定める基準は、申請に係る上場商品に係る商品市場の会員になろうとする者のうち一年以上継続して当該上場商品に係る上場商品構成品の売買等を業として行つているものの過半数が当該上場商品の大部分の種類の売買等を業として行つている者であることとする。

2 前項の規定は、法第80条第1項第4号の政令で定める基準について準用する。この場合において、前項中「会員」とあるのは、「取引参加者」と読み替えるものとする。

3 第1項の規定は、法第146条第1項第3号の政令で定める基準について準用する。この場合において、第1項中「会員」とあるのは、「会員等」と読み替えるものとする。

出典: e-Gov法令検索 | クラウド六法(弁護士監修)商品先物取引法施行令の全文・目次ページへ →
第4条(設立の許可等の基準) | 商品先物取引法施行令 | クラウド六法 | クラオリファイ