火薬類取締法施行令 第九条

(完成検査等に係る認定の有効期間)

昭和二十五年政令第三百二十三号

法第四十五条の三の七第一項の政令で定める期間は、五年とする。

第9条

(完成検査等に係る認定の有効期間)

火薬類取締法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百二十三号)

第9条 (完成検査等に係る認定の有効期間)

法第45条の3の7第1項の政令で定める期間は、五年とする。

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