(完成検査等に係る認定の有効期間)
昭和二十五年政令第三百二十三号
法第四十五条の三の七第一項の政令で定める期間は、五年とする。
六
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第9条
火薬類取締法施行令の全文・目次(昭和二十五年政令第三百二十三号)
第9条 (完成検査等に係る認定の有効期間)
法第45条の3の7第1項の政令で定める期間は、五年とする。
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