火薬類取締法施行令 第二条
(譲渡許可証等の返納)
昭和二十五年政令第三百二十三号
譲渡許可証又は譲受許可証の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当することとなつたときは、速やかに、当該譲渡許可証又は譲受許可証(第四号の場合にあつては、発見し、又は回復した譲渡許可証又は譲受許可証)を交付を受けた都道府県知事(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の十九第一項の指定都市(以下「指定都市」という。)の区域内にあつては、指定都市の長。第十三条において同じ。)(法第五十条の二第一項の規定の適用を受ける火薬類に係る譲渡許可証又は譲受許可証にあつては、都道府県公安委員会)に返納しなければならない。 一 許可が取り消されたとき。 二 譲渡若しくは譲受を終了し、又は譲渡若しくは譲受をしないこととなつたとき。 三 譲渡許可証又は譲受許可証の有効期間が満了したとき。 四 譲渡許可証又は譲受許可証の再交付を受けた場合において、喪失し、又は盗取された譲渡許可証又は譲受許可証を発見し、又は回復したとき。